ほったらかしの
空家土地住居
市場とつながる

無料 ポスト
簡単送信 所要時間1~2分 手間ナシ 提出書類不要 待つだけ ほったらかしOK
さっそく空き家情報をポスト

どうしたらいいかわからない
空き家で困っている方
今増えています

所有者様およびそのご家族様の場合

  • 親の家を相続した
  • 施設に入ったから家を処分したい
  • 狭小地だから売却はあきらめている
  • 立地が悪いから売れないと言われた
  • 売れないと思うから相談も面倒

ご近所のみなさまの場合

  • 近所の家が空き家で不安

空き家情報ポストとは?

空き家情報ポストとは?

相続した親族の家、土地、
地域の空き家など、
ほったらかしになっている遊休資産の情報を
市場と繋げるためのサービスです


空き家情報ポストをご利用いただくと
「売ってほしい」「貸してほしい」の声に
お繋ぎできます


面倒なことは一切なく
気軽に資産整理、資産活用に
踏み出していただけます

空き家管理は街の安全に直接関係するため
近隣住民の皆様からも
空き家情報をご投稿いただけます

さっそく空き家情報をポスト

空き家が多い
こんな時代だからこそ
カンタン
特化させました

簡単送信 所要時間1~2分 手間ナシ 来店・提出書類不要 待つだけ ほったらかしOK 完全無料 お声掛けまでずっと無料

空き家情報ポストからのお約束

  • 秘密厳守
  • サービス利用料無料
  • インターネット等に無作為に空き家情報を流すことはありません
↓

やることはたったこれだけ!

WEBフォームから
かんたん送信

所要時間1~2分

さっそく空き家情報をポスト
↓
その後は今まで通りほったらかし

空家情報ポストが市場と繋げ…

売ってほしいの声をお届け

空家情報ポストからお電話、メール、
郵送等でご連絡いたします

売ってほしいの声をお届け

売却のご相談は所有者およびそのご家族様にご連絡します
近隣住民様からの情報提供の場合、
所有者様の情報をお聞きする場合があります

空き家情報ポスト

ポスト

物件について教えてください

物件の所在地

物件の種類

物件の現在の状況

物件の持ち主の名前

物件の「前」所有者の名前

あなたについて教えてください

物件との関係は?

名前

カナ

住所

TEL(1)

TEL(2)

EMAIL

個人情報のお取扱いについて

空き家情報ポスト(以下、本サービス)は、りんどうハウジング(以下、当社)が運営、管理しており、当社は、個人情報を以下の目的に限り、利用いたします。

1.不動産の売買契約又は賃貸借契約の相手方を探索すること、売買、賃貸借、仲介、管理等に関する契約(連帯保証契約を含む)を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること

2.不動産の売買、賃貸借、仲介、管理等に関する情報を提供すること

3.1、2の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売買・賃貸借希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件情報を書面又はインターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記・評価等に関わる司法書士・不動産鑑定士その他専門家、提携損害保険会社、不動産管理業者、保証委託会社又はお客様の同意を得た第三者に対して提供すること
なお、契約の相手方探索のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定流通機構に登録されている物件についてご契約される場合には、個人情報等を次のとおり利用致します。

(1)契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知致します。

(2)指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格などの情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用致します。

① 提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。

② 提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。

③ ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。

※ 専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物取引業法に基づき、指定流通機構への登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられます。

4.上記1及び2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡すること

5.お客様からのお問い合わせに応じるため及び4の目的を達成するために必要に応じて保管すること

6.宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること

7.不動産の売買、賃貸借等に関する価格査定を行うこと
なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。

① 提供される情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格などの項目です。

② 提供は、書面、電子メール等の手段で行います。

③ ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。

8.市場動向分析を行うこと